デジラボビューティ特別解説
EU AI法第50条の透明性義務
美容業界が知っておきたい「AIでつくられたものを、どう伝えるか」
東京大学公開ウェビナーと欧州委員会一次資料から読み解く
発信:一般社団法人デジラボビューティ
情報基準日:2026年9月17日
目次各項目へ移動
- デジラボビューティから皆さまへ
- この講演について
- 最初に知っておきたい5つのこと
- 1.第50条は、何を守ろうとしているのか
- 2.「提供者」と「導入・利用者」は義務が違う
- 3.第50条が定める主な透明性義務
- 4.電子透かしと、人が見るラベルは同じではない
- 5.何が「ディープフェイク」に当たるのか
- 6.公共的関心事項の文章と「人によるレビュー」
- 7.通常の編集補助まで、すべて対象になるわけではない
- 8.行動規範への参加は任意、法律上の義務は任意ではない
- 9.日本の事業者にも関係する「域外適用」
- 10.美容業界で知っておきたい具体的な見方
- 11.適用開始と限定的な猶予
- 12.日本企業の実践報告から見えたこと
- 13.デジラボビューティが美容業界に伝えたいこと
- 参考資料
- 本稿の位置づけ
この講演について
2026年8月24日、東京大学国際高等研究所東京カレッジ、東京大学未来ビジョン研究センター、東京大学次世代知能科学研究センターの主催により、ウェビナー「ブリュッセル効果への対応7:適用開始を迎えたEU AI法の透明性義務」が開催されました。
後援は、AIセーフティ・インスティテュート(AISI)、大阪大学社会技術共創研究センター、日本ディープラーニング協会です。
最初の講演では、工藤郁子氏(大阪大学)がEU AI法第50条の全体像を概説しました。続いて、実積寿也氏(中央大学)がガイドラインと「AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範」を解説し、パネルディスカッションでは根本宗記氏(NTT)を交えて、日本企業の実務対応が議論されました。
最初に知っておきたい5つのこと
- EU AI法第50条は、AIの利用を禁止する規定ではなく、一定の場面で透明性を確保する規定です。
- AIで作られたすべてのものに、人が見えるラベルを一律に付ける制度ではありません。
- AIシステムを提供する側と、AIを業務で利用する側では、負う義務が異なります。
- 電子透かしなどの機械可読マーキングと、人が認識できるラベル表示は別のものです。
- 日本の事業者も、EU向けの提供やEU域内での出力利用がある場合には対象となり得ます。
EU AI法第50条は、2026年8月2日から適用されています。
1.第50条は、何を守ろうとしているのか
講演では、AIによる詐欺やなりすまし、ディープフェイク、偽情報・誤情報、消費者の誤認などに対応するため、現実の記録や人間の発言と、人工的に生成・加工されたものを区別できる情報環境が必要だと説明されました。
目的は、AIを使わないようにすることではありません。
人が、次のことを判断できるようにすることです。
- 今、対話している相手は人なのか、AIなのか
- 見ている画像や動画は現実の記録なのか、AIで作られたものなのか
- 聞いている声は本人の声なのか、合成された音声なのか
- 読んでいる情報は人が確認し、責任を持って公開したものなのか
- 感情や生体的特徴をAIに分析・分類されているのか
講演資料では、第50条は「限定的リスク」に対応する透明性義務として説明されています。透明性義務を守っただけで、AIシステムやコンテンツの正確性、安全性、適法性そのものが保証されるわけではない、という点も強調されています。
2.「提供者」と「導入・利用者」は義務が違う
第50条を理解するうえで重要なのが、提供者(provider)と導入・利用者(deployer)の区別です。
| 立場 | 講演で示された意味 | 想定例 |
|---|---|---|
| 提供者 | AIシステムを開発または開発させ、自らの名称・商標でEU市場に投入し、またはAIシステムの使用を開始する者 | 生成AIサービス、AIチャット、AIアバター機能などを自社名で開発・提供する事業者 |
| 導入・利用者 | 個人的・非職業的な利用を除き、自らの権限の下でAIシステムを業務利用する者 | 業務としてAI生成コンテンツ、ディープフェイク、感情認識システムなどを利用する企業・組織・個人 |
一つの企業が、サービスによって提供者にも導入・利用者にもなる場合があります。
講演で特に注意が促されたのは、生成AIを開発する大企業だけが対象なのではないという点です。業務としてAIを使うクリエイター、デザイナー、記者、マーケター、中小企業、個人事業者なども、利用内容によっては導入・利用者として対象になり得ます。
美容業界でも、「どのAIを使ったか」だけではなく、「自社はそのAIを提供しているのか、業務で利用しているのか」「何を生成・加工し、誰に見せているのか」を分けて考える必要があります。
3.第50条が定める主な透明性義務
| 対象 | 主な責任主体 | 講演で説明された対応 |
|---|---|---|
| 人と直接対話するAI | 提供者 | 人がAIと対話していることを認識できるように設計し、原則として最初の対話時までに通知する |
| 画像・音声・動画・文章を生成するAI | 提供者 | 出力を機械可読形式でマーキングし、AIによる生成・加工物として検出可能にする |
| 感情認識・生体情報による分類 | 導入・利用者 | 対象となる人に、そのAIシステムが作動していることを通知する |
| ディープフェイク | 導入・利用者 | AIによって生成・加工されたものであることを、人が認識できる方法で開示する |
| 公共的関心事項を伝えるAI生成・加工テキスト | 導入・利用者 | 原則としてAI生成・加工物であることを開示する。ただし実質的な人のレビューと編集責任がある場合などは例外となり得る |
通知や表示は、明確で識別できる方法により、遅くとも最初の対話または最初に見聞きする時点までに行うことが基本です。アクセシビリティにも配慮する必要があります。
「AIだと明らかなら通知不要」という例外
対話型AIについては、状況からAIであることが明らかな場合の例外があります。ただし、欧州委員会の説明では限定的に解釈されます。利用者が当然分かるはずだと事業者側だけで決めつけず、実際の画面、音声、文脈から判断する必要があります。
4.電子透かしと、人が見るラベルは同じではない
今回の講演を理解するうえで、最も混同しやすい点です。
機械可読マーキング
AI生成・加工物であることを機械で検出できるようにする技術です。例として、電子透かし、署名付きメタデータ、暗号技術などが挙げられました。主として、コンテンツを生成するAIシステムの提供者側に求められます。
講演では、特定の一つの技術だけが指定されているわけではなく、複数の技術を組み合わせることも認められると説明されました。重要なのは「すべての企業が同じウォーターマークを使うこと」ではなく、方式が異なっても横断的に検出できる仕組みを目指すことです。
人が認識できる表示
画面に表示するアイコンや文字、映像内の表示、音声による告知など、人が見たり聞いたりして理解できる開示です。ディープフェイクなどについて、導入・利用者側に求められます。
したがって、次のように整理されます。
- ファイル内部に電子透かしがあっても、人に対する表示義務を当然に満たすわけではない
- 人が見える「AI生成」ラベルだけで、提供者の機械可読マーキング義務を当然に満たすわけではない
- EUが公開するアイコンの使用は任意であり、アイコンを使用しただけで法令適合が確定するわけではない
講演で「自分たちのアイコンを作っても構わない」と説明された意味
工藤郁子氏は講演のなかで、行動規範に参加しない導入・利用者も、独自のアイコン、文章、音声告知などを使うことができると説明しました。
ただし、これは「独自のマークを置けば、それだけで第50条に適合する」という意味ではありません。講演では続けて、採用した表示が明確で識別可能であり、アクセシブルで、最初に見聞きする時点までに示されること、そして第50条に適合する方法であると個別に説明・証明する必要があることが示されています。
また、この説明は主として、ディープフェイク等について人が認識するための可視ラベル・アイコンの話です。生成AIシステムの提供者に求められる電子透かし等の機械可読マーキングとは別の義務です。
したがって、講演の趣旨は次のように理解するのが正確です。
表示の図案を一つに統一する必要はない。しかし、独自表示であっても、法律が求める目的と要件を満たすことを説明できなければならない。
この説明は、公開動画のおおむね16分46秒から17分05秒付近、および講演資料の工藤氏パート「EU AI法50条:CoP署名」(注1)に対応しています。
5.何が「ディープフェイク」に当たるのか
EU AI法上のディープフェイクは、AIによって生成または加工された画像、音声、動画で、実在する、または実在し得る人物、物、場所、組織、出来事などに似ており、人に本物・真実だと誤認させる可能性があるものです。
単にAIを使ったというだけで、すべての画像や動画がディープフェイクになるわけではありません。内容、文脈、対象、見た人がどのように受け止めるかを踏まえて判断されます。
ディープフェイクに該当する場合、機械可読マーキングだけでは足りず、遅くとも最初に見聞きする時点までに、人が認識できる方法でAI生成・加工物であることを開示する必要があります。
芸術、創作、風刺、フィクションなどについては、作品の表示や鑑賞を妨げない適切な方法による開示が認められます。
美容業界で考えやすい場面
- 実在するスタッフや専門家の顔・声をAIで再現した動画
- 実在人物が話していない内容を、本人が話したように見せる合成映像・音声
- 実在する店舗や出来事に似せ、本当に撮影された映像のように見せるAI動画
- 実在人物の顔を別の人物へ置き換えた画像や動画
一方、実在人物や実在の出来事に似ておらず、偽って本物に見せる性質もない架空のAIモデルは、それだけで直ちにディープフェイクと決まるわけではありません。AIシステム提供者側の機械可読マーキングと、利用者側の目視可能な表示は、別々に判断する必要があります。
6.公共的関心事項の文章と「人によるレビュー」
第50条は、公衆への情報提供を目的として、公共的関心事項を伝えるAI生成・加工テキストについても、原則として開示を求めています。
講演では、公共的関心事項は政治・行政だけではなく、公衆衛生、環境、消費者安全、経済、金融、科学、文化など、社会的な議論に関係する分野を含むと説明されました。
ただし、次の条件を満たす場合には、このテキスト表示義務の例外となり得ます。
- 専門知識を持つ人が、内容、事実関係、情報源を実質的に確認している
- 人が内容を承認、修正または却下できる編集管理がある
- 自然人または法人が、公表内容について編集責任を負っている
誤字脱字や文法だけの確認、AIによる自動チェック、形式的に目を通しただけの作業では、実質的な人によるレビューとはいえません。
また、この例外は公共的関心事項に関するテキストについてのものです。人が確認したという理由だけで、ディープフェイクの表示まで不要になるわけではありません。
美容に関する一般的な販売案内が、すべて公共的関心事項になるわけではありません。一方、公衆衛生や消費者安全に関わる内容を社会へ広く伝える場合には、対象となる可能性を確認する必要があります。
7.通常の編集補助まで、すべて対象になるわけではない
欧州委員会のガイドラインでは、標準的な編集補助機能や、入力内容・意味を実質的に変えない編集について、機械可読マーキング義務の例外となり得ることが説明されています。
講演資料では、既存情報の単なる並べ替え、ソースコード、短いUIラベル、機械間通信、内部工程だけで使われる中間出力なども、原則として対象外となる例として示されました。
ただし、「補正」「レタッチ」「編集」という名称だけで決まるわけではありません。人物や結果の印象を実質的に変える加工まで、単なる標準編集として一律に扱えるとは限りません。実際に何が変化したのかを確認することが重要です。
8.行動規範への参加は任意、法律上の義務は任意ではない
EUでは、第50条の透明性義務を具体的に実施するため、「AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範(Code of Practice)」が策定されています。
行動規範への参加自体は任意です。しかし、第50条の適用対象となる事業者にとって、法律上の透明性義務は任意ではありません。
行動規範に参加する事業者は、欧州委員会とAI Boardが適切と評価した共通の実施方法を使って、法令遵守を説明できます。参加しない事業者も独自の技術や表示方法を選べますが、その方法が第50条と同等に適切であることを、自ら説明・実証する必要があります。
つまり、「独自の表示方法を使える」ということと、「独自の表示を付ければ義務を満たす」ということは同じではありません。
ガイドラインと行動規範は、第50条の解釈と実装を助ける重要な資料ですが、法律本文そのものではありません。講演でも、これらに従うことはリスクを下げるうえで有力である一方、個別事案の最終的な法的結論を保証するものではなく、最終的な解釈が裁判所で争われる可能性があることが留保されました。また、生成・加工技術や検出技術の変化に応じ、今後も内容が見直される可能性があります。
9.日本の事業者にも関係する「域外適用」
EU AI法は、EU域内に拠点を置く事業者だけを対象にしているわけではありません。
日本の事業者であっても、次のようなEUとの接点がある場合には、対象となる可能性があります。
- EU市場へAIシステムやAI機能を直接提供する
- EUの利用者へAIチャット、AIエージェント、AIアバターなどを提供する
- EU企業へAI生成・加工コンテンツを納品する
- AIシステムの出力がEU域内で利用されることを予定または承認している
- EUの事業者へAPIその他のAI機能を提供する
一方、日本国内だけでAIを利用し、EU市場への提供もEU域内での出力利用もない場合は、通常、その事実だけで第50条の対象にはなりません。
講演では、EUとの接点を、次の順で確認する実務的なチェック方法が示されました。
- EUへの直接提供、EU利用者、EU企業への提供、EUでの出力利用があるか
- サービスごとに、自社が提供者か導入・利用者かを分類する
- 対話型AI、生成コンテンツ、感情認識・生体分類、ディープフェイク等のどれに当たるかを確認する
- 必要な通知、マーキング、表示、人によるレビューを確認する
- 行動規範を利用するか、別の方法で適合を実証するかを決める
ウェブ上でEUから偶然閲覧できたという事情だけで、直ちに義務が発生すると一律に断定するものではありません。EU向けの意図、提供・配信状況、利用場所などを具体的に確認します。
10.美容業界で知っておきたい具体的な見方
以下は、講演内容を美容業界の場面に置き換えた確認例です。個別の適用は、EUとの接点、自社の役割、システムの機能、コンテンツの内容によって変わります。
| 美容業界の場面 | 第50条で確認すること |
|---|---|
| AI予約チャット・AI美容案内 | 人と直接対話するAIか。最初の対話時までにAIであることが分かる設計になっているか。自社は提供者か、他社サービスの利用者か |
| AIアバターによる案内動画 | 実在人物に似て本物の発言のように見えるか。ディープフェイクに当たる場合、人が認識できる開示があるか |
| スタッフの顔・声をAIで再現 | 本人が実際に話したように誤認される可能性があるか。最初の露出時までにAI生成・加工であることが分かるか |
| 架空のAIモデル画像 | 実在人物・店舗・出来事に似せ、本物のように誤認させるものか。単なるAI生成とディープフェイクを混同していないか |
| 画像の背景除去、サイズ変更、軽微な編集 | 入力内容や意味を実質的に変えない標準的な編集補助にとどまるか |
| 人物や結果の印象を大きく変えるAI加工 | 「通常の編集」という名称だけで判断せず、実際の変化と誤認可能性を確認したか |
| 顔・声から感情を推定する接客システム | 感情認識または生体情報による分類に当たるか。対象者にシステムの作動を通知しているか |
| AIで作成した公衆衛生・安全に関する記事 | 公共的関心事項に当たるか。表示が必要か、実質的な人のレビューと編集責任による例外を満たすか |
大切なのは、「AIを使ったから全部同じ表示」と考えることではありません。
この順番で整理することが、講演全体を通じた実務上のポイントです。
11.適用開始と限定的な猶予
EU AI法第50条は、2026年8月2日から適用されています。
2026年8月2日より前にEU市場へ投入されていたAIシステムについては、第50条第2項の機械可読マーキングと検出可能性への対応に限り、2026年12月2日までの限定的な猶予があります。
2026年8月2日以降に新たにEU市場へ投入される対象システムには、この猶予はありません。また、猶予は第50条のすべての義務を延期するものではありません。
2026年8月2日より前に作成・公開された既存コンテンツについては、さかのぼって一律にラベルを付ける義務はないと講演の質疑で説明されました。ただし、適用開始後の利用方法や再公開など、個別の状況は別途確認が必要です。
違反については、加盟国の市場監視当局などが執行を担い、一定の場合には最大1,500万ユーロまたは前年度の全世界年間売上高の3%までの制裁金があり得ます。実際の適用では、違反の性質や企業規模などが考慮されます。
12.日本企業の実践報告から見えたこと
講演後半では、NTTにおけるEU AI法第50条への対応が紹介されました。
そこで示されたのは、透明性対応を単に「ラベルを一つ付ける作業」として扱うのではなく、次のような組織的な対応として進める考え方です。
- 対象となるサービスや業務を把握する
- 自社の役割と責任を整理する
- 社内ルールと判断基準を共通化する
- 担当部門だけでなく、経営層を含めて判断する
- 対応状況を確認し、継続的に見直す
企業規模は異なっても、まず自社がどこでAIを使っているのかを把握しなければ、必要な表示や通知を判断できない、という点は共通しています。
13.デジラボビューティが美容業界に伝えたいこと
今回の講演から、私たちが最も重要だと受け止めたのは、次の点です。
AIを使ったすべてのものに、同じ表示が必要なわけではありません
一律に判断するのではなく、提供者か利用者か、対象が対話・生成物・感情認識・ディープフェイク・公共的関心事項の文章のどれかを確認します。
「見える表示」と「機械が読める情報」は、役割が違います
画面上のラベルと、電子透かしやメタデータは同じものではありません。どちらが、誰に、なぜ求められているのかを区別する必要があります。
AIを業務で使う側も、無関係ではありません
AIを開発する企業だけではなく、ディープフェイクなどを業務で使う企業・組織・個人にも、開示義務が生じ得ます。
日本国内だけの利用と、EUとの接点がある利用は分けて考えます
EU法を理由に日本の美容事業者へ一律の義務があるように伝えるのは正確ではありません。一方、越境サービスや海外向け配信が増えるなか、どこで利用されるかを確認する視点は欠かせません。
透明性は、AIを遠ざけるためではなく、信頼して使うためにあります
美容業界は、視覚表現、人の顔や声、説明の言葉が大きな意味を持つ業界です。AIを活用しながら、受け手が判断するために必要な情報を伝える。この考え方を、これからの美容業界の皆さまと共有したいと考えています。
現在はEU法の直接の対象でない事業者にも、この議論を知る意味があります。講演の題名にある「ブリュッセル効果」が示すように、EUで形成された基準が企業の世界共通仕様や国際標準へ影響する可能性があるためです。国内事業者へEU法上の義務があると決めつけるのではなく、今後の国際的なルール形成を継続して確認することが大切です。
参考資料
- 東京大学国際高等研究所東京カレッジ「ブリュッセル効果への対応7:適用開始を迎えたEU AI法の透明性義務」
- 公開講演動画(YouTube)
- 同ウェビナー講演資料(PDF・43ページ)
- EU AI Act Service Desk:Article 50 — Transparency obligations for providers and deployers of certain AI systems(同ページにはDigital Omnibusによる改正が未反映の場合があるとの注記があります)
- European Commission:Guidelines on transparency obligations for providers and deployers of certain AI systems
- European Commission:Transparency obligations under Article 50 of the AI Act — Questions and answers
- European Commission:Code of Practice on Transparency of AI-generated Content
- European Commission:EU Icons for labelling AI-generated content
本稿の位置づけ
- 本稿は、公開講演と欧州委員会の一次資料を、一般社団法人デジラボビューティが美容業界向けに整理した解説です。
- 講演の公式議事録、主催・後援機関による公式要約、欧州委員会資料の公式翻訳ではありません。
- 主催・後援機関が、一般社団法人デジラボビューティまたは本稿を認定、承認、推奨したことを示すものではありません。
- 個別の事業やコンテンツへのEU AI法の適用は、提供地域、利用場所、契約、役割、システムの機能などにより異なります。本稿は個別案件に対する法律意見ではありません。
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